裁判長は実の娘に対する性的虐待があったことを認めた上で、抵抗不能な状態だったかどうかに関して、“拒めなかったとは認められない”と指摘し、無罪判決を言い渡す ~伊藤詩織さんの事件以降に続く、準強制性交に関する異様な判決

竹下雅敏氏からの情報です。
 薬物レイプ被害を訴える伊藤詩織さんの事件以降、準強制性交に関する異様な判決が続いています。
 今回のものは特に理解しがたいもので、裁判長は実の娘に対する性的虐待があったことを認めた上で、抵抗不能な状態だったかどうかに関して、“拒めなかったとは認められない”と指摘し、無罪判決を言い渡したとのことです。
 これで無罪なら、どんなレイプ事件も有罪にはならないのではないかという気がします。
 “続きはこちらから”は、2017年6月に性犯罪に関する刑法が改正され、被害対象者の性別を問わないなど大幅改定となったことに関する記事です。
 記事の中で、「“暴行・脅迫”が証明できなければ罪に問えない」ことを指摘し、“これが非常にハードルが高い”と言っています。
 しかし、刑法改正のポイントの(4)を見ると、「監護者による子どもへの性的虐待を処罰」として、“親などの監督・保護する立場の人がわいせつな行為をした場合、暴行や脅迫がなくても処罰される”となっています。なので、今回の無罪判決はおかしいのではないかと思います。
 ジャーナリストの山口敬之氏が、伊藤詩織さんに1億3,000万円の損害賠償請求をしました。この件に関して、ゆるねとにゅーすさんは、「山口が反撃に出たのは、官邸と司法の手筈が整い山口勝訴の筋書きが出来たのではないか」とするツイートを引用し、“安倍政権の独裁化によって「三権分立の原則」すらも崩壊”してきている現状から、「嫌な予感」がすると指摘しています。
 今回の支離滅裂とも言える判決が、こうした流れに乗っているものだとすれば、由々しき事態だと言えます。
(竹下雅敏)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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娘に準強制性交で起訴の父に無罪 「抵抗不能」認定できず
引用元)
 平成29年に愛知県内で抵抗できない状態の実の娘=当時(19)=と性交したとして準強制性交罪に問われた男性被告に、名古屋地裁岡崎支部が「被害者が抵抗不能な状態だったと認定することはできない」として無罪判決(求刑懲役10年)を言い渡していたことが4日、分かった。判決は3月26日付。

 公判で検察側は「中学2年のころから性的虐待を受け続け、専門学校の学費を負担させた負い目から心理的に抵抗できない状態にあった」と主張。弁護側は「同意があり、抵抗可能だった」と反論した。

 鵜飼祐充(うかい・ひろみつ)裁判長は判決で、性的虐待があったとした上で「性交は意に反するもので、抵抗する意志や意欲を奪われた状態だった」と認定した。

 一方で被害者の置かれた状況や2人の関係から抵抗不能な状態だったかどうか検討。「以前に性交を拒んだ際受けた暴力は恐怖心を抱くようなものではなく、暴力を恐れ、拒めなかったとは認められない」と指摘した。
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配信元)
 
 


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性犯罪に関する刑法~110年ぶりの改正と残された課題
引用元)
2017年6月、性犯罪に関する改正刑法が国会で可決・成立しました。
(中略)
(1)強姦罪→強制性交等罪
名称を変更、これまで被害者を女性に限っていたが性別を問わないことに
(2)厳罰化
強姦罪の法定刑の下限を懲役3年→5年に引き上げ
(3)非親告罪化
被害者の告訴がなくても起訴する事ができるように(これまでは被害者の告訴がないと起訴できない親告罪)
(4)監護者による子どもへの性的虐待を処罰
18歳未満の人に対して、親などの監督・保護する立場の人がわいせつな行為をした場合、暴行や脅迫がなくても処罰されることに
(中略)
上谷さんは不十分な点も残ると指摘します。そのひとつが「加害者にはっきりとした“暴行又は脅迫”があったことを証明できなければ、罪に問えない」という点です。

「判例で、(暴行・脅迫とは被害者の)反抗を著しく困難ならしめる(程度のもの)と言われていまして、これが非常にハードルが高くてですね。(中略)… そこが結局なんら手当されることなく、今回の改正で反映されなかったことは非常に残念だと思っています。」(上谷さん)
(以下略)

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