世界的な大麻解禁の動きを見ても、日本の警察がやっきになって取り締まるほど、危険な薬物だとは思えない大麻 ~西洋医学の薬が、ほとんど必要なくなる「神の植物」~

竹下雅敏氏からの情報です。
 カナダで10月17日から大麻が解禁され、使用が合法化されたとのことです。大麻に関しては様々な意見があるでしょうが、世界的な大麻解禁の動きを見ても、日本の警察がやっきになって取り締まるほど、危険な薬物だとは思えません。様々な情報を総合すると、まさしく大麻は、“神の植物”と言っても過言ではないような気がします。
 ただし、昭恵夫人を賞賛する気持ちは毛ほどもありません。下々の者には禁止しておいて、自分たちだけは特別というような考え方をする人の言動を、支持する気持ちには全くなれません。
 あくまでも想像ですが、日本において、少なくとも医療大麻が解禁されれば、それこそ大麻処方師のような新たな職種が生まれ、私たちが通常服用しているような西洋医学の薬は、ほとんど必要なくなるのではないかという気がします。自分の体に合った薬を、まさしく自分の庭で栽培できるわけで、非常に好ましいと思います。
 逆に言うと、製薬会社のダメージは計り知れないわけです。トランプ大統領は、製薬業界にも大ナタを振るうつもりのようです。日本は周回遅れとは言え、確実に変化が来ると思われます。
(竹下雅敏)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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カナダで大麻を使用して帰国した日本人旅行者や留学生は大麻取締法によって処罰されるのだろうか
引用元)
(前略)
 カナダでは、2018年10月17日から大麻が解禁され、使用が合法化されています(州法の規定に基づいて、18歳以上の者は合法的に30グラムまでの大麻を所持したり、他人と共有することが可能)。
(中略)
気になるのは、カナダで大麻を使用した日本人が帰国後に処罰されるのか(中略)… 大麻取締法の条文上、そもそもそのような処罰が法的に可能なのかという問題です。
(中略)
 たとえば、賭博については、海外の(合法的な)カジノでギャンブルを行っても、日本の刑法を適用するという規定はありませんが、大麻取締法は、日本に大麻が蔓延することを防止し、さらに薬物犯罪取締りについての国際協調などの必要性があって、海外での大麻所持その他の行為に罰則を適用する規定を置いているのです。
(中略)
カナダが大麻を合法化した以上、カナダ国内において行われ、カナダ国内で完結している大麻の購入や所持などは合法(中略)… もちろん、カナダから日本に大麻を送るとか、カナダ土産に日本国内に大麻を持ち込むといった行為は、日本国内での行為ですから、大麻取締法に該当する犯罪行為であることはいうまでもありません。
(以下略)
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配信元)
 
 
 
 

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